司法書士と弁護士 費用の違い
司法書士は書類の作成などが主な業務となるので、申し立ては本人がすることとなり、裁判所との複雑な対応も自分で行わないといけません。
このことから、司法書士に依頼する方が費用をおさえることができそうです。
しかし、弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になります。
弁護士が代理人についている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。
このことから、司法書士に依頼する方が費用をおさえることができそうです。
しかし、弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になります。
弁護士が代理人についている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。
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