司法書士と弁護士の違い
2003年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
140万円以下の借金なら、弁護士と司法書士のどちらにも相談できます。ただ、司法書士のデメリットは、訴訟代理権は簡易裁判所のみに限定されていることや、140万円以上の任意整理を依頼する場合や、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになりますので、司法書士には交渉権がなくなってしまい、弁護士に依頼をすることになります。
140万円以下の借金なら、弁護士と司法書士のどちらにも相談できます。ただ、司法書士のデメリットは、訴訟代理権は簡易裁判所のみに限定されていることや、140万円以上の任意整理を依頼する場合や、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになりますので、司法書士には交渉権がなくなってしまい、弁護士に依頼をすることになります。
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