自己破産とは【同時廃止事件・破産管財人事件】が簡単にわかる

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自己破産とは【同時廃止事件・破産管財人事件が簡単にわかる】

前回、「自己破産」について簡単な説明をいたしましたが、ご理解いただけましたか。
今回は、もう少々踏み込んだ部分の説明をいたしましょう。

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自己破産の申立てをする基準

将来的にも返済不可能な借金を背負ってしまったかたが自己破産を申し立てするわけですが、返済不可能な借金の基準が、いまひとつ不明瞭ですね。
返済が可能なのか不可能なのかというのは、個人の収入の額によって変わってくることですから、自己破産をする誰もが同じということにはなりません。
自己破産の申立てをする基準となりますのは、一般的な場合、借金の総額が年収の1.5倍を超える場合、もしくは3~5年の間返済を続けても、どうしても完済が見込めない場合、というのがひとつの目安となっています。

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自己破産・同時廃止事件とは

また、自己破産には二つの種類がありまして、ひとつは「同時廃止事件」、もうひとつは「破産管財人事件」という2つの手続きがあります。
同時廃止事件といいますのは、多額の財産を持っていないかたの手続きのことです。
そのようなかたがたは、債権者に配当すべき財産が何もありませんから、破産管財人(裁判所によって選任されますが、その監督下に破産財団の管理や換価、配当など一切の行為をする者を言います)を選任することもなく、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。

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自己破産・破産管財人事件とは

一方、破産管財人事件といいますのは、資産価値にして20~50万以上はあるような財産を持っている場合の手続きを言います。
裁判所から選任された破産管財人が、債務者の財産を調査して管理し、それらの財産をお金に換えたうえで債権者に公平に分配することを言います。

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