破産管財人とは
破産管財人とは一般の方は知らない人も多いですが、裁判所から選任されて、破産手続において、財産の換価や債権者への配当、免責判断の調査などの重要な業務を遂行する権利がある専門家です。
一般人にはほとんど縁のない言葉ですから、記事を読んだだけではどのような仕事をする人であるのか、いまひとつわからないですよね。
この記事を読んでいる人は、なんらかの理由で自己破産のことを知りたい、もしかしたらピンチに陥っている人だと思います。
ですので、今回はこの破産管財人についても、説明しておこうと思います。
破産管財人とは、裁判所によって選任される
破産管財人とは、裁判所によって選任され、その監督下に破産財団の管理や換価、配当など一切の行為をする者を言います。
つまり、自己破産を申し立てた人の中でも、財産を持っている人のために、調査して管理し、財産をお金に換えたうえで債権者に公平に分配する手続きなどの一切を行います。
破産管財人は、弁護士から選任されます
この破産管財人は、通常、裁判所に選任候補として登録されている弁護士から選任されます。
そして選任された場合には、原則として破産を申し立てた人(債務者)に属する総ての財産の管理処分権が、破産管財人の手に移ることになります。
そのため債権者側、クレジットカード会社や消費者金融などは、債権届出をするなどして破産手続に参加するほか、貸し付けた債権を回収する手立てがなくなります。
ただし例外として、債務者の不動産に対しての抵当権などを有する債権者については、破産手続外で権利を行使できる場合もあります。

自己破産とは【同時廃止事件・破産管財人事件】が簡単にわかる
自己破産とは【同時廃止事件・破産管財人事件が簡単にわかる】 前回、「自己破産」について簡単な説明をいたしましたが、ご理解いただけましたか。 今回は、もう少々踏み込んだ部分の説明をいたしましょう。 自己破産の申立てをする基準 将来的に...