免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められない理由ということです。
借金が膨らみ自己破産となる原因は人それぞれです。ギャンブルや浪費などの理由が免責不許可理由ということはよく知られていますが、この他にはどのような事例があるのでしょう。
そもそも自己破産とは、裁判所に破産申立てをして、支払いが不能と判断されるとすべての借金をゼロにして、新しく人生をやり直す救済制度のことで意外と配慮がなされています。
支払い不能と判断されることが「免責」ですが、これが認められないことが「免責不許可」です。
「支払い不能」と判断される基準
どのくらいの負債で「支払い不能」と判断されるのでしょう。現在持っている資産や、今後予想される収入額によって判断が変わります。
今後の生活をするためのある程度の現金や家財道具などの財産は残りますが、それ以外は差し押さえとなる場合もあります。
ギャンブルや浪費以外の「免責不許可事由」
さて、今回の「免責不許可事由」ですが、自己破産の手続きをして「支払い不能」と判断されても借金がゼロにならない「免責不許可」となる場合があります。
借金の理由が、ギャンブルや浪費の場合などが「免責不許可事由」があると免責が許可されません。
他にはどのような場合があるのでしょう。
・裁判所に債権者の嘘の申告をした場合
・破産状態にあるのに一部の債権者にのみ返済を行った場合
・破産管財人や、保全管理人の職務を邪魔などした場合
・商業帳簿作成は義務ですが、それを守らなかったり、隠す、捨てるなどの行為をした場合、さらに嘘を記載をした場合
・財産を隠したり、贈与したり、壊したりと、債権者にとって不利益となるような処分をした場合
・開始決定の一年以内に、破産状態にあることを隠したまま信用取引によって借入れをした場合
・裁判所の調査の際、嘘の説明をしたり、説明を拒否した場合
このような場合、自己破産しても借金がゼロにならない場合もありますので、注意が必要です。