自己破産のデメリット
これまで自己破産することのメリットについてお話させていただきましたが、今回はデメリットのお話をしようと思います。
実際、自己破産と言いますと、常にデメリットのほうばかりが大きく伝えられるものです。
あなたもこれまでに噂で何度か聞いたことがあるでしょう。
これから挙げますデメリットをしっかりとチェックして、本当に自己破産の手続きをしてしまっても良いのかどうか、よく考えてみて下さい。

自己破産のデメリットは、自己破産中のデメリットと、自己破産後のデメリットとに分けられます。
自己破産中のデメリット
まず、自己破産中のデメリットですが、「破産者名簿」という名簿が全国の市町村にありますが、そこに名前が記載されます。
また、「官報」という政府が発行しています新聞のようなものに住所と氏名が記載されます。
さらには、一定の職業について、自己破産の開始決定が出てから免責決定が出るまでの数カ月間、制限を受けることになります。
その職業の例としては、弁護士、司法書士、宅地建物取扱主任者、生命保険の外交員、警備員などです。
そして、当然のことですが、約7年間は借金をすることが出来ませんし、ローンも出来ませんからクレジットカードを作ることも出来ません。
ローンは組まないで地道にやればよいと考えますが、一番身近なローンとして「携帯電話の機種変更」があります。
最近の機種は値段が高いので、2年などの分割で購入しますが、それができなくなります。地味に痛いです。
なんでも一括払いで購入する必要が出てきます。
所有していたマイホームや車などの財産を手放す必要も出てきます。
これは、資産をお金に換えて借金の返済に充てるためです。
自己破産後のデメリット
次に、自己破産後のデメリットを挙げておきましょう。
信用情報機関(一般にいわゆるブラックリストと呼ばれているもの)へ登録されてしまいます。
さらに、 一度自己破産をしてしまいますと、その後の7年間は原則として免責決定を受けられなくなります。
自己破産には、このようなデメリットがあることを覚えておいてください。