自己破産の手続き費用はどのくらい?

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自己破産の手続き費用はどのくらい?

弁護士費用の相場

自己破産は、もう、どんなに頑張ってもどうにもならないような借金が出来た時に行う、最後の手段でもあります。
つまり、自己破産を考えているかたは、充分なお金を持っていないのが普通です。
自己破産によって借金をなくすためには、裁判所の許可が必要です。そのため、裁判所費用がかかります。しかし、自己破産の手続きを弁護士や司法書士にお願いした場合、けっこうな額の費用がかかります。
それが、いくらかかるということは、その事務所によって全く変わってきますから一概には言えません。しかし、だいたいの平均額のようなものはあります。

1.申立手数料(目安:1,500円)
2.予納郵券代(目安:3,000円~15,000円)
3.予納金(目安:1万円~50万円)

予納金とは、自己破産手続に伴うさまざまな費用をまかなうために、裁判所に納めるお金。
国の広報誌である「官報」に氏名等を掲載するための費用や、財産の調査や売却をして貸金業者などの債権者に配当する破産管財人への報酬が含まれています。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合には、実費と着手金でだいたい20万円~50万円、そして、さらに報酬額として20万円~50万円の上乗せがかかる事務所もあります。

司法書士にお願いする場合

司法書士にお願いする場合には、実費と報酬額でだいたい15万円~30万円程度ですね。
事務所によって、かなりの開きがありますから、お願いする前によくよく確認したほうが良いでしょう。

ただでさえお金がない時にお願いすることになるのですから、支払いが一括払いなのか、それとも分割払いでも大丈夫なのか、そのようなところも確認しておくと安心だと思います。
実費といいますのは、自己破産をするときに必ず必要な予納金や、収入印紙代、郵便切手代などのことです。

自分自身で手続きすることも可能

もし、分割払いであっても弁護士や司法書士にお願いする余裕はないとおっしゃるかたは、自分自身で手続きすることも可能なんですよ。
とても手間がかかりますが、決して不可能なことではありません。
その場合には、実費の費用のみで自己破産が出来ます。
ちなみに、実費は2万円~4万円程度です。

同時廃止事件なら予納金はほとんどかからない

換価するほどの貯蓄や不動産などがない人が自己破産する場合「同時破産」という手続きになります。この場合の予納金の相場は、1万円~3万円程度。財産の差し押さえ手続きも破産管財人の選任もいらないため、費用は比較的安く済みます。