【差押禁止財産】自己破産でも差し押さえされない財産があります

自己破産と差し押さえ

自己破産には「差し押さえ」がつきものというイメージがありますね。
差押えというのは、債権者が確定判決や公正証書等を債務名義とし、裁判所に強制執行や債権差押えの申し立てをすることでなされるものです。
差し押さえた財産を競売にかけ、強制的に金銭を回収する目的があります。
映画やドラマの影響で、金品、家財道具すべてに「差し押さえ」の札が貼られ、自分の物でなくなるというイメージですが、差し押さえされない財産というものもあります。
民事執行法上の【差押禁止財産】というのがあるんです。
今回は、それらについてご紹介いたしましょう。

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日常生活に必要なものは差し押さえられない

まず、債務者の日常生活に欠かすことができない寝具や家具、台所用品、衣類などに加え、1カ月間の生活に必要な食料や燃料などですね。エアコンや電子レンジ、冷蔵庫やテレビなども差し押さえの対象から外されます。
このようなものまで差押さえされてしまったとしたら、生きてゆくのに大変ですからね。ただし、これらの中でも「高級品」だったとしたら差し押さえの対象になりますし、複数あった場合は一つだけ残すなど、状況によって変わります。
また、実印やそれ以外の印で、職業や生活に欠かすことが出来ないものも差押さえされません。

また、現金も66万円までは生活費の2か月分として法令で定められているので差し押さえられません。

意外と多いですよね。一カ月で33万円も生活費はかからないと思いますが・・・。
そもそも66万円あったら、自己破産しないのではないのか?

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職業によっても差し押さえされるものが異なる

債務者の職業によっても、差押さえを免れるものが異なっています。
労務者や技術者、職人など主として自己の知的、または肉体的な労働によって職業に従事するかたの、その業務に欠かすことができない器具やその他の物。
漁業を営なんでいるなら、水産物の採捕、または養殖に欠かすことができない漁網やその他の漁具、さらには、餌類、稚魚その他これに類する水産物などの物。
農業を営なんでいるなら、農業に欠かすことができない器具や肥料、労役のための家畜とその飼料、次の収穫まで農業を続行するために欠かすことができない種子、その他これに類する農産物などの物。
債務者の学校、またはその他の教育施設における学習に必要な書類や器具などです。

などなど、他にもまだあるのですが、これらのものは差押さえされることはありません。
自己破産とは、人生をやり直すチャンスを与えてくれるものなので、意外と配慮がなされています。

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