自己破産は債務整理の方法の1つ
自己破産は債務整理という借金解決のための手続きの一つです。
債務整理には「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3種類があります。
これらの主な違いは、借金の減額幅とデメリットです。
自己破産・・・借金が全額免除されますが、生活に必要な最低限の財産以外はなくなります。
個人再生・・・借金額の1/5がカットされ持っている財産と同程度の額を返済する必要があります。
任意整理・・・利息をゼロにできる仕組みです。元金のみを2から3年程度で返済することになります。
債務整理したら全員が借金がなくなるなるわけじゃない
それも、ただ借金がなくなるのではなく、自分の財産での支払いが必要です。
家や車、家電、ブランド品などを処分して現金化し返済に充てるんです。
ただし個人再生の場合は、条件を満たせば車と家は手放せなくても OK です。
他にも、連帯保証人への支払い義務の移行や、官報での公告の有無、差し押さえ解除の可否などが違います。
自己破産申請をしたら確実に認められる?
借金チャラになるのはありがたいですが、自己破産申請をしたら確実に認められるというわけではありません。
条件が明確な基準はありませんが、裁判所が個々の置かれた状況を考慮し判断します。
誰でも OK なわけではありません。
そもそも、支払い不能で免責不許可事由に当たらないことが前提です。
破産手続きを開始すると
自己破産の手続きは、取り立ての停止を行い書類の準備をして地方裁判所に破産手続きの申し立てをします。
無事、免責不許可決定がおりたら、全ての借金から解放されます。
書類の準備に一部ご協力いただく可能性があります。
後は手続き申立後に何度か裁判所に出廷して、裁判官からの質問や面談を受けます。
自己破産後の就職について
自己破産後には、仕事を開始するのは前向きな第一歩です。新得財産といって、破産申請後に得た資産は没収されません。
その他、残高が20万円以下の貯金額や、99万以下の現金、生活必需品なども没収されません。
ただ、破産手続き中は、公的な資格を使った仕事ができないという制約があります。
具体的には、弁護士や公認会計士、税理士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士など。株式会社の取締役や警備員、宅建士も含まれています。
債務整理という制度を悪用して借金を踏み倒そうとする人もいないとも限りません。
他にも破産手続き中の郵便物は、破産管財人に調査されるなど、多少の制約があるのは仕方ないことだと思います。
破産手続き中はいろいろと制約がある
自己破産後、最低でも5年はクレジットカードは作れません。
新たな借り入れや、ローンも難しいです。ただし、家族カードやデビットカードなら作れます。
スマホも端末本体の分割払いが残っていたら強制解約になりますが、一括払いで端末を購入すれば、新規契約が可能です。
借金がなくなったとは言っても、税金や国保の保険料、罰金、損害賠償金、慰謝料などは免責されません。
注意しましょう。