自己破産をすると車は
自己破産は支払いが不能と認められた時に利用できます。自己破産申告時に33万円以上の現金や、20万円以上の価値がある資産を保有していると少額管財手続きとなってしまいます。20万円以下の資産でも日常生活に必要がないと判断されると強制的に裁判所に没収される場合もありますが、実際にはあまり該当しません。
20万円以上の資産価値の車
では、20万円以上の価値がある車の場合はどうでしょうか。所有する車が生活する上で必要不可欠であることを裁判所に説明をして、車の所有を認めてもらいます。車に限らす20万円以上の資産価値のある財産を保有する場合は、自由財産の拡張という裁判になります。病院への通院や親の介護などの理由で認められることが多いですが、仕事で必要という場合は難しいようです。
自動車ローンが残っている場合
資産価値が20万円以下の場合でも、ローンを支払っている状態のときは車の所有権はローン会社に保留されている状態です。自己破産を行った場合には車はローン会社の所有権に基づき没収されてしまいます。これは車に限らず分割で商品を購入した場合もその商品は差し押さえられてしまいます。ただ、すでに価値がなくなっている、壊れているなどの場合は引き上げられないこともあります。[adsense]
ローンが残っている車を残すには
ローンが残っている車を手元に残す方法はいくつかあります。まず、ローンの残金を第三者に一括で支払ってもらいます。これを第三者弁済といいます。しかし、車の価値が20万円以上なら裁判所に没収されてしまいます。ローン会社が認めれば、名義を第三者に変更することも可能です。また、自己破産ではなく任意整理や個人再生などの債務整理の場合は本人所有の車でも没収されません。
20万円以下の価値の車とは
このように、車の資産価値が20万円以上か以下で差し押さえの対象になるか判断されます。では、20万円の資産価値があるかどうかは、どう判断すればよいでしょうか?車には法定耐用年数という考え方があり、新車から6年以上たっている自動車の評価額は一気に落ちます。