司法書士と弁護士 費用の違い
司法書士は書類の作成などが主な業務となるので、申し立ては本人がすることとなり、裁判所との複雑な対応も自分で行わないといけません。
このことから、司法書士に依頼する方が費用をおさえることができそうです。
しかし、弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になります。
弁護士が代理人についている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。
司法書士と弁護士の違い
2003年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
140万円以下の借金なら、弁護士と司法書士のどちらにも相談できます。ただ、司法書士のデメリットは、訴訟代理権は簡易裁判所のみに限定されていることや、140万円以上の任意整理を依頼する場合や、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになりますので、司法書士には交渉権がなくなってしまい、弁護士に依頼をすることになります。
自己破産の無料相談
司法書士事務所や法律事務所では、無料の電話相談のサービスをしているところがたくさんあります。
借金の種類や家族構成など人それぞれ状況が違いますので、追々自己破産の手続きを司法書士や弁護士に依頼することもふまえ、いろいろなところへ電話相談をすると、対応のよいところ、自分の条件とあっているところなどがしぼれて来ると思います。
自己破産の手続きと流れ
平成17年1月1日施行の新破産法により、自己破産の申請をしても、ある程度の財産を残すことができるようになりました。
自己破産の免責を受けた後も、支障があることといえば、クレジットカードやローンが7年間程度利用できないということだけです。
また、よく言われるように選挙権を失ったり戸籍に記載される事はありません。
弁護士や司法書士に相談して手続きをすすめると、周囲に気づかれる事もなく、もちろん再就職に不利になると言う事もありません。
ここで、自己破産の手続きの一般的な流れをご紹介します。一時も早く債権回収の電話攻撃から逃れ、新生活をスタートさせましょう。
自己破産の手続きは、司法書士や弁護士事務所などの無料相談や電話相談のサービスを利用してみましょう。自己破産や任意整理の手続きの費用やメリット・デメリットをまとめました。