親族間・親子間での任意売却のデメリットは、売却額の価格査定が競売よりも高めになる、金融機関が住宅ローン融資をしない場合があるなどです。親族間での任意売却は、価格の折り合いがつけば承諾してくれる債権者もいるようです。
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン・事業者ローン・不動産担保ローンなどの不動産についている抵当権の支払いが延滞してしまったために、債権者が競売にかける前に、住宅の売却額が債権額より安くなっている場合に債権者の同意を得て売却する方法をいいます。
つまり、ローンの残高よりも住宅の売却額が下回ってしまうなのです。
ですので、住宅を売却してもローン額が消えるわけではなく多少のローンは残ってしまうことになります。
親族間、親子間での任意売却
競売では、さらに売却額が市場価格下回る事がほとんどのようです。そこで不動産仲介会社など仲介役を介して両者が満足の行く価格で売却しようというのが任意売却です。
しかし、これでもローン残高を上回ることは少ないようです。せっかく任意売却をするのに債務が残ってしまっては意味がありません。
そこで、親族間や親子間で任意売却をする方法が考えられます。これなら、今の家を売却しても住み続ける事も可能ですね。
任意売却のメリット
たとえば、父親が住宅ローンを払えなくなってしまった、事業に失敗して自宅が競売にかけられそうな場合を例に挙げます。
この場合、父親が息子へ住宅を売却して、息子が新たに住宅ローンを組みなおすということができることがあります。
まずは、債権者に住宅の売却額の妥当価格を決めてもらいます。そして、親族間での売買ということで競売などにかける価格より高めに設定されるかもしれませんが、その金額の折り合いがつけば親族間の売買を承諾してくれる債権者もいます。
任意売却のデメリット
ただ、親子間、親族間の住宅売買で、住宅ローンを組むのは難しいといわれています。
その理由に、金融機関や保証会社とで交わされている保証契約の内容で、実際に住宅ローン以外の目的に使用される恐れがあることや、売却額の問題などから、親族間での不動産売買には融資をしないという規定がある場合があるからです。
また、ローンの支払いの停滞期間が3?6ヶ月以内の場合は任意売却の対応ができません。融資を受けた金融機関から『事故』という扱いとなってからとなるのです。
親族間の任意売却に応じる金融機関は?
親子間、親族間の任意売却に応じてくれる金融機関もあります。
ただ、通常よりも金利が高めという場合が多いようですが、現在のローン残高やローンの金利と比べて納得の行く場合もあるでしょう。
任意売却を業者に依頼するメリットは、豊富な経験と、債権者との交渉能力の高さといえましょう。
また、いろいろ不動産業者での価格査定ができて少しでも高い売却価格を提示するところを探すことも可能です。
さまざまなケースに対応してくれるので、まずは相談をするとよいのではないでしょうか。